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民法第一編 総則

民法 第123条(取消し及び追認の方法)

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第一章 通則

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第五章 法律行為

第123条(取消し及び追認の方法)

第123条(取消し及び追認の方法) 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

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