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民法第一編 総則

民法 第99条(代理行為の要件及び効果)

章: 第五章 法律行為 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイトの当該条の項ページに「以下、解説です」又は「本条解説へ移動する」あり(解説ブロックは今後追加予定)。
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条文

第五章 法律行為

第99条(代理行為の要件及び効果)

第99条(代理行為の要件及び効果)
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
② 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

解説

第99条第1項 解説

〖民法99条1項解説〗

民法99条1項は、本人に代わって代理人が意思表示した場合の効果について定めたものです。

ここで定める「代理人」には2種類あり、ひとつが「法定代理人」で、もうひとつが「任意代理人」です。
法定代理人は、本人の意思に基づかず「法律によって代理権が発生するもの」で、未成年者の親権者や成年後見人などが挙げられます。 法定代理人の代理権の範囲は、法律によって定められています。

一方の任意代理人は、本人と代理人が「委任契約」を交わすことにより、代理権が発生します。身近なところでは、不動産の売買を不動産業者に依頼したときなどに、委任契約が締結されます。
任意代理人が代理権を持つ範囲は、委任契約の内容で自由に決めることができますが、契約の際は、代理権の範囲を明確に定めておくことが重要です。代理権の範囲があいまいだと、代理人の意思表示についてトラブルに発展することもあります。また、範囲を定めない場合は「白紙委任」と呼ばれますが、これは「委任することが決まっていない」ではなく、「すべてのことを委任する」という意味になってしまいますので、注意が必要です。

代理人が本人のために行った意思表示は、直接、本人に効果が帰属します。代理人が権限の範囲内で本人のために契約を行った場合、「本人が相手方と直接契約した」となるわけです。
そして、「本人のために」という文言は、「本人に効果を帰属させること」を意味します。「あなたのために言うけど…」などのように、「利益のために」という意味で使われるものとは異なる用法です。

代理人による意思表示が成立するための要件は、以下の3つです。

①…代理人による意思表示がある②…顕名がある③…意思表示するより先に、代理権が発生している

②の「顕名」が、条文にある「本人のためにすると示」すことです。つまり、「この意思表示は、代理人のものではなく、本人の意思表示です」と、意思表示の効果が本人に帰属することを明らかにする行為を指します。
顕名をしていなかった場合、その意思表示の効果は、代理人に帰属すると民法100条に定められています。

ここで問題になるのが、「本人名義で意思表示をした場合」です。本人名義で意思表示をしただけでは、代理人が顕名を行っていません。そのため、「顕名がある」という要件を満たしていません。
しかし、顕名が求められる趣旨は「誰に効果が帰属するか」を明確にすることです。代理人が本人名義で意思表示をすることについて、「代理権の範囲内」であれば有効なものだとされています。

2022年10月19日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)
第99条第2項 解説

〖民法99条2項解説〗

民法99条2項は、代理人による意思表示の代理受領について定めたものです。条文に「前項の規定を準用する」とされていますので、民法99条1項と同様に、下記の3点を満たすことで、第三者から本人への意思表示を代理人が代理受領することができます。

①…相手方からの意思表示がある②…顕名がある③…意思表示するより先に、代理権が発生している

顕名については、「代理人が本人のために意思表示を受領すると示したこと」または「相手方が本人に対しての意思表示であると示したこと」となります。

顕名がない場合、意思表示の効果が誰に帰属するかがはっきりしません。もし、意思表示の効果が代理人に帰属するとなってしまうと、意思表示をした目的を果たすことはできません。契約書等で明文化し、自らの意思表示が「代理人が代理受領したもので、効果は本人に帰属するものであること」を明確にしておくようにしましょう。

2022年11月8日 ご執筆M様 (※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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