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民法第一編 総則

民法 第89条(果実の帰属)

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第四章 物

第89条(果実の帰属)

第89条(果実の帰属)
天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
② 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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