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民法第一編 総則

民法 第87条(主物及び従物)

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第四章 物

第87条(主物及び従物)

第87条(主物及び従物)
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
② 従物は、主物の処分に従う。

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