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民法第一編 総則

民法 第35条(外国法人)

章: 第三章 法人 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイト当該条の項ページを確認し、上記マーカーなし(解説ブロックは設けていません)。
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第三章 法人

第35条(外国法人)

第35条(外国法人)
外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。 ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
② 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。 ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

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