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民法第一編 総則

民法 第32条(失踪の宣告の取消し)

章: 第二章 人 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイト当該条の項ページを確認し、上記マーカーなし(解説ブロックは設けていません)。
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条文

第二章 人

第32条(失踪の宣告の取消し)

第32条(失踪の宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
② 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。 ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

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