条文
第24条(仮住所)
第24条(仮住所) ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
第24条(仮住所) ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
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