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民法第一編 総則

民法 第9条(成年被後見人の法律行為)

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第9条(成年被後見人の法律行為)

第9条(成年被後見人の法律行為) 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

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