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民法第一編 総則

民法 第6条(未成年者の営業の許可)

章: 第二章 人 条文ソース: e-Gov 法令 XML(法令番号 129AC0000000089)の Sentencetools/gen_civil_code_part1_through_html.py と同じ規則で表示(項番は円付き数字+全角スペース)。 解説: 旧サイト当該条の項ページを確認し、上記マーカーなし(解説ブロックは設けていません)。
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条文

第二章 人

第6条(未成年者の営業の許可)

第6条(未成年者の営業の許可)
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
② 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

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