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民法第一編 総則|条文ごとに聴く

民法第一編 総則の条文を、条単位で選んで聴くための一覧ページです。第1条・第2条…という条番号で探しやすい構成にしています。

このページについて

民法第一編 総則の条文を、まず条単位で選べるよう整理した一覧ページです。章のまとまりと条番号の見通しを優先しています。

章から探す

第一章 通則

第1条
基本原則に関する条文です。
第2条
解釈の基準に関する条文です。

第二章 人

第3条
第三条に関する条文です。
第3条の2
第三条の二に関する条文です。
第4条
成年に関する条文です。
第5条
未成年者の法律行為に関する条文です。
第6条
未成年者の営業の許可に関する条文です。
第7条
後見開始の審判に関する条文です。
第8条
成年被後見人及び成年後見人に関する条文です。
第9条
成年被後見人の法律行為に関する条文です。
第10条
後見開始の審判の取消しに関する条文です。
第11条
保佐開始の審判に関する条文です。
第12条
被保佐人及び保佐人に関する条文です。
第13条
保佐人の同意を要する行為等に関する条文です。
第14条
保佐開始の審判等の取消しに関する条文です。
第15条
補助開始の審判に関する条文です。
第16条
被補助人及び補助人に関する条文です。
第17条
補助人の同意を要する旨の審判等に関する条文です。
第18条
補助開始の審判等の取消しに関する条文です。
第19条
審判相互の関係に関する条文です。
第20条
制限行為能力者の相手方の催告権に関する条文です。
第21条
制限行為能力者の詐術に関する条文です。
第22条
住所に関する条文です。
第23条
居所に関する条文です。
第24条
仮住所に関する条文です。
第25条
不在者の財産の管理に関する条文です。
第26条
管理人の改任に関する条文です。
第27条
管理人の職務に関する条文です。
第28条
管理人の権限に関する条文です。
第29条
管理人の担保提供及び報酬に関する条文です。
第30条
失踪そうの宣告に関する条文です。
第31条
失踪の宣告の効力に関する条文です。
第32条
失踪の宣告の取消しに関する条文です。
第32条の2
第三十二条の二に関する条文です。

第三章 法人

第33条
法人の成立等に関する条文です。
第34条
法人の能力に関する条文です。
第35条
外国法人に関する条文です。
第36条
登記に関する条文です。
第37条
外国法人の登記に関する条文です。

第四章 物

第85条
定義に関する条文です。
第86条
不動産及び動産に関する条文です。
第87条
主物及び従物に関する条文です。
第88条
天然果実及び法定果実に関する条文です。
第89条
果実の帰属に関する条文です。

第五章 法律行為

第90条
公序良俗に関する条文です。
第91条
任意規定と異なる意思表示に関する条文です。
第92条
任意規定と異なる慣習に関する条文です。
第93条
心裡り留保に関する条文です。
第94条
解説あり
虚偽表示に関する条文です。
第95条
解説あり
錯誤に関する条文です。
第96条
解説あり
詐欺又は強迫に関する条文です。
第97条
解説あり
意思表示の効力発生時期等に関する条文です。
第98条
解説あり
公示による意思表示に関する条文です。
第98条の2
意思表示の受領能力に関する条文です。
第99条
解説あり
代理行為の要件及び効果に関する条文です。
第100条
解説あり
本人のためにすることを示さない意思表示に関する条文です。
第101条
解説あり
代理行為の瑕疵かしに関する条文です。
第102条
解説あり
代理人の行為能力に関する条文です。
第103条
解説あり
権限の定めのない代理人の権限に関する条文です。
第104条
解説あり
任意代理人による復代理人の選任に関する条文です。
第105条
解説あり
法定代理人による復代理人の選任に関する条文です。
第106条
復代理人の権限等に関する条文です。
第107条
解説あり
代理権の濫用に関する条文です。
第108条
解説あり
自己契約及び双方代理等に関する条文です。
第109条
解説あり
代理権授与の表示による表見代理等に関する条文です。
第110条
解説あり
権限外の行為の表見代理に関する条文です。
第111条
代理権の消滅事由に関する条文です。
第112条
解説あり
代理権消滅後の表見代理等に関する条文です。
第113条
解説あり
無権代理に関する条文です。
第114条
解説あり
無権代理の相手方の催告権に関する条文です。
第115条
無権代理の相手方の取消権に関する条文です。
第116条
解説あり
無権代理行為の追認に関する条文です。
第117条
解説あり
無権代理人の責任に関する条文です。
第118条
単独行為の無権代理に関する条文です。
第119条
無効な行為の追認に関する条文です。
第120条
取消権者に関する条文です。
第121条
取消しの効果に関する条文です。
第121条の2
原状回復の義務に関する条文です。
第122条
取り消すことができる行為の追認に関する条文です。
第123条
取消し及び追認の方法に関する条文です。
第124条
追認の要件に関する条文です。
第125条
法定追認に関する条文です。
第126条
取消権の期間の制限に関する条文です。
第127条
解説あり
条件が成就した場合の効果に関する条文です。
第128条
条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止に関する条文です。
第129条
条件の成否未定の間における権利の処分等に関する条文です。
第130条
条件の成就の妨害等に関する条文です。
第131条
既成条件に関する条文です。
第132条
不法条件に関する条文です。
第133条
不能条件に関する条文です。
第134条
随意条件に関する条文です。
第135条
期限の到来の効果に関する条文です。
第136条
期限の利益及びその放棄に関する条文です。
第137条
期限の利益の喪失に関する条文です。

第六章 期間の計算

第138条
期間の計算の通則に関する条文です。
第139条
期間の起算に関する条文です。
第140条
第百四十条に関する条文です。
第141条
期間の満了に関する条文です。
第142条
第百四十二条に関する条文です。
第143条
暦による期間の計算に関する条文です。

第七章 時効

第144条
時効の効力に関する条文です。
第145条
時効の援用に関する条文です。
第146条
時効の利益の放棄に関する条文です。
第147条
裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新に関する条文です。
第148条
強制執行等による時効の完成猶予及び更新に関する条文です。
第149条
仮差押え等による時効の完成猶予に関する条文です。
第150条
催告による時効の完成猶予に関する条文です。
第151条
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予に関する条文です。
第152条
承認による時効の更新に関する条文です。
第153条
時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲に関する条文です。
第154条
第百五十四条に関する条文です。
第158条
未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予に関する条文です。
第159条
夫婦間の権利の時効の完成猶予に関する条文です。
第160条
相続財産に関する時効の完成猶予に関する条文です。
第161条
天災等による時効の完成猶予に関する条文です。
第162条
解説あり
所有権の取得時効に関する条文です。
第163条
所有権以外の財産権の取得時効に関する条文です。
第164条
占有の中止等による取得時効の中断に関する条文です。
第165条
第百六十五条に関する条文です。
第166条
解説あり
債権等の消滅時効に関する条文です。
第167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効に関する条文です。
第168条
定期金債権の消滅時効に関する条文です。
第169条
判決で確定した権利の消滅時効に関する条文です。

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