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弁護士コル先生のコラム

弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その93~

公開: 2025年3月19日 執筆:弁護士コル先生 サイト構築:yafuoo 元記事(準備中)
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証拠の見方と評価について、記録や提出資料を確認しながら慎重に検討している法律相談の場面

尋問の準備~人証申請と陳述書~


提出資料や証拠一覧を見ながら、証拠の見方と評価を整理している様子を表した挿絵通常、原告・被告双方に弁護士が代理人に就任している場合であれば、訴訟が提起された後、その手続は公開法廷で行われる口頭弁論期日ではなく、非公開で行われる弁論準備手続期日で行われます(確か、裁判傍聴のコツについては以前の記事でご紹介したように思います。)。

弁論準備手続では、双方の主張の整理が書面の提出・証拠の提出を通じて行われ、場合によっては裁判官が争点整理表を作成するような場合もあります。

この手続により、訴訟の争点(法的に重要で双方の言い分が食い違っている点)が整理されると、弁論準備手続が終結(終了)となり、いよいよ尋問です。

弁論準備手続の最後の期日では人証申請といって、誰を尋問するかという手続を採ります。また、ほとんどの場合、その人(それぞれの当事者が尋問したい人)について、その人の言い分をまとめた陳述書を提出します(建前としてはご本人の言い分を弁護士がまとめて用意し、ご本人が確認の上、署名・押印した物ということになります)。

この陳述書の準備が中々大変です。

訴訟上で主張されている事実経緯はもちろん、関連がある事項の事実経緯についても可能な限り裁判所に対して分かる形で作成する必要があります。もちろん、嘘は書けません(証拠の偽造になってしまいます笑)。

また、事実経緯についても下手に誇張したり、薄くしたりしてしまうと、尋問でその点を特に相手方代理人から質問されたときに違うことを言ってしまったり、答えに窮する等してしまったりしてこれも印象がよくありません。

陳述書作成後は、御自身で署名・押印する前に内容をよく確認し、自身の記憶との違いがないかを確認してから提出するようにしてください。

これらの手続が終了するといよいよ尋問の実施です。

前に別の記事でも書いたような気がしますが、尋問の実施時には、概ね裁判所の心証は決まっています。そのため、尋問で訴訟の勝敗が決することはほとんどありません。

ですが、少なくとも主尋問(自分の弁護士からの尋問)はしっかりと受け答えしなければ、裁判所も事実認定がしづらくなってしまいます。

個人的には尋問においては主尋問をミスなく終えられれば尋問は成功だと思っています。よく「相手の先生からの尋問(反対尋問)はどうすればいいですか?」といった質問を受けるのですが、相手の先生の尋問を想定するのも難しいですし、基本的には若干ミスがあったとしても、こちらのストーリーが維持できていれば問題ありません。

尋問の練習は事務所によってどの程度行うかは違ってくるとは思います。

たまに「本当に練習してきたの?」という尋問もありますので、そうはならないよう、もしご不安でしたら依頼されている弁護士に練習したい旨を伝えてもいいでしょう。

一口に尋問といってもこれだけの手続と準備が必要です。

繰り返しますが、尋問で勝敗が決することは稀ですが、手は抜かないようにしましょう。

以上で読み上げを終わります。

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