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弁護士コル先生のコラム

弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その30~

公開: 2022年4月10日 執筆:弁護士コル先生 サイト構築:yafuoo 元記事
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退職金が必ず支払われるのかについて、就業規則や退職金規程を確認しながら慎重に検討している法律相談の場面

退職金って必ずもらえる?しっかりと確認を…


就業規則や退職金規程を見ながら、退職金の支給条件を整理している様子を表した挿絵昭和生まれの世代からすると、親が退職するときには多くの場合、退職金が支給されていると思います(私の親にも支給されていました)。

そのため、ご自身にも当然に退職金が支給される(法的に使用者が支払う義務を負っている)、と考えている人は少なくありません。

以前、別の記事で簡単に解説しましたが、実際のところ、労働基準法や労働契約法には退職金に関する規定はないのです。 ということは、退職金というのはあくまで『労働者と使用者の契約関係に基づいて発生するもの』ということになります。

多くの場合、規定されているとすれば、就業規則か賃金規定ということになります。 また、仮にこれらに規定がなかったとしても、雇用条件通知書や雇用契約書に規定がされていれば支給を受けることができます(具体的金額については、どのように定められているか、またはどのような計算式で支給されることになっているかによります)。

また、何らの規定がなかったとしても、それまでの退職者に対して慣習的に退職金の請求ができる場合もありますが、その場合の金額等はまさにケースバイケースですし、立証責任の点からも簡単に請求が認められるとは限りません。

先日、ご相談にいらっしゃった方は、「定年を今年の9月に控えているが、退職金がちゃんと支払われるか不安だ」ということと、「身体を悪くしてしまい、一方的に賃金を下げられた」ということでご相談にいらっしゃいました。

ファミリー企業なので就業規則や賃金規定は見たこともないとの事でしたが、口約束で「退職金は●万円」という説明を受けた、とのことでした。

別の記事で説明しようと思いますが、業務内容等が変更になったからといって、当然に労働者の給料は下げられないのが原則なので、今回のご相談者の方の場合、一方的に賃金を下げられた点については、強気に交渉して差し支えないと思います。

もっとも、ファミリー企業であり、規則がちゃんと整備されていないとすれば、上記のとおり、当然に退職金が発生すると考えるわけにはいきません。表現として適切ではないかもしれませんが、社長の気分一つで決まってしまう可能性があります。 この方の場合、私としては上記の両方の側面があることをご説明した上で、「現状として適切な選択肢としては(下げられた給料に不満があっても)まずは9月まで働き、退職金がもらえるかが明らかになった上で、下げられた賃料や高齢者雇用安定法の観点から会社に請求していくのが適切ではないか」とお伝えしました。 このように、選択肢が一つではない場合において、早めに弁護士のところに相談に来ていただければ、どういった選択肢があり、現状からするとどの選択肢が(法的観点から)適切かアドバイスができるということになります。

悩んだらまずはご相談にいらしていただけると、双方にとってwin-winになるのではないでしょうか

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