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弁護士コル先生のコラム

弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その21~

公開: 2021年11月30日 執筆:弁護士コル先生 サイト構築:yafuoo 元記事
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依頼者との信頼関係の大切さについて、相談内容を丁寧に聞きながら向き合っている法律相談の場面

依頼者との信頼関係


依頼者の話を丁寧に聞きながら、信頼関係を築いている様子を表した挿絵弁護士は依頼者の方との間で委任契約を交わし、依頼者の方にとっての最善の結果を出せるよう努力する職業です。 そのため、依頼者の方との信頼関係は非常に重要になります。

まず、大前提として、委任の条件を委任契約書によって明らかにします。やはりお金の問題は色々ともめごとの発端になりますので、依頼者の方との間では必ず契約書を締結することに弁護士倫理規定で定められています。 一昔前であれば、特に契約することを規定されていたわけではないので、場合によっては作成しない先生もいらっしゃるかもしれませんが、後々、特に終了時の報酬金について揉めないようにするために、委任契約書については作成すること(作成するよう要望すること)をお勧めします。

また、我々弁護士は依頼者に対して成果を保証してはいけない、と定められています。弁護士との契約が一定の成果を求められる請負契約ではなく、委任契約とされているのもそのためです。 ここも、依頼者との関係で過度に結果を楽観視しないよう気を付けるポイントです。 特に別の記事でもご説明しましたが、勝ち筋の事件で弁護士に依頼したとしても、実際に回収できるかは別問題です。 結果を前向きに説明してくれる弁護士の方が依頼しやすい側面はあるとは思いますが、「絶対勝てますよ」等という発言は、倫理規定との関係でも疑問が残ります。

実際に依頼された後としては、進捗の共有をまめに諮ることが大事になります。 例えば訴訟であれば、提出書面や証拠を共有する、依頼者側の書面については提出前に確認する、経過報告書を期日ごとに送る、といったある種の事務的作業です。

意外と経過報告書が淡白だったり、口頭での経過報告しかしない、あるいはそもそも経過報告を行わない、といった弁護士もいるようですが、これも依頼者との信頼関係維持のためには必須条項といえます。もし、依頼されている弁護士から進捗についての情報共有がない場合、依頼者側からも確認してみる必要があるのではないでしょうか。

最後に精算についてです。 上記したように委任契約書に定められた条件となっているか、実費等の精算が適切に行われているかは精算書(または報酬金の請求書)をしっかりと確認してください。

これらの弁護士業務は依頼者との信頼関係の構築・維持には必要不可欠なものですが、一部あいまいに(あるいはあやふやに)している弁護士がいることもまた事実です。

弁護士に依頼される際の参考に、または依頼している弁護士を信用できるかの一要素として、事件終了後のトラブルを未然に防ぐ、という意味でも色々と弁護士に質問してみるのも良いのではないでしょうか。その際に、この記事が少しでも参考になれば幸いです

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