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弁護士コル先生のコラム

弁護士コル先生の『ためなる』コラム ~その109~

公開: 2025年11月10日 元記事(準備中)
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契約違反への対応方針について、契約条項や違反状況の記録を確認しながら慎重に検討している法律相談の場面

本人訴訟の難しさ


契約条項や違反状況の記録を見ながら、対応方針を整理している様子を表した挿絵ご承知おきのとおり、訴訟手続(いわゆる裁判)を起こす権利は誰にでも認められている権利です。

弁護士を必ず使わなくてはいけないものではありません。

法テラスのような例外は別として、基本的には弁護士に依頼すれば着手金が発生しますし、終わった際にも報酬金が発生します。(このシステムが主流だと思いますが、別の計算方法があることは以前、別の記事でご紹介した通りです。)

そこで、あくまでご自身で訴訟を提起される方もいらっしゃいます。実際、私は現時点で2件、ご本人相手の訴訟を担当しています。

いずれもご本人が原告となって私の依頼者を提訴しているケースです。この場合の難しさはそもそも、ご本人が主張・立証責任を果たさなければならない点にあると思います。

一言で金を払え、という請求をしようにも・金を払えという理由は何なのか(契約があるのかないのか等)・具体的な金額の理由・その証拠は何なのかということを明らかにする必要があります(請求原因事実)。これが明らかにならないと被告において反論することができないためです。

ご本人で訴訟手続を行う場合、大体はここで躓きます。ここをうまく法律の条文又は契約条項に乗せて整理するのが難しいのです。餅は餅屋ではありませんが、ここは弁護士に絶対的に必要とされる能力です。

そのため、被告又は裁判所から釈明、といって、結局のところ、原告の主張は何なのか、ということについてしつこく整理を求められることになり、それに伴う証拠の提出も求められることになります。

私が今担当している訴訟では、半年前位に提訴されていますが、こちらはまだ答弁書しか提出しておらず、原告本人に拠る主張の整理が続いている事案もあります。

訴訟手続で証拠として提出するものは基本的にはベスト・エビデンスで必要なものを適時・的確に提出する必要があります。

ここも判断が難しい場面があり、例えば当事者同士のメールのやり取りなどを提出すると、実はご本人からのメールにご本人の主張と矛盾することが記載されていたりすることもあるのです。

そうすると、当然、相手方の弁護士はその矛盾を突いてくることになります。裁判所から期日で「●●のような証拠はないですか?」と言われて、それをそのまま出すのも実は危険だったりします。

そして、和解の際にもご自身で見通しが立てられないために、どのあたりが妥当な和解の線なのか、という判断も誤る危険性があります。

ご本人を相手にする場合、やはり裁判所はこちらの主張の方が(真実は別として)法的にわかりやすいうえ、本人の方が説得しやすいためか、個人的には有利な和解になることが多いように思います。

繰り返しですが、餅は餅屋です。金額にもよりますが、少なくとも(代理人を依頼されないにしても)裁判所に提出する書面の作成位は、地方裁判所に継続する程度の金額であれば、弁護士に依頼されるのが無難だと思います。

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